答えはノーです。
個人間では何があっても金を貸してはいけません。
あの手この手とサイマーは借りるために言ってきますが、きっぱり断りましょう。ましてやたいした仲でないのならそこで縁を切りましょう。
ごく一部本当な誠実な人でどうしてもお金を貸すことになった場合
「公正証書」を作成しましょう。できれば保証人もほしいですね。作成を拒むのなら貸さないほうがいいです。すぐに金がほしいと無心してくるなら現金ではなく現物支給してあげましょう。
それ以外の借用書は「金銭の貸し借りがあった証拠」にはなりますが法的効力がありません。
その借用書や、実際のやりとり、金銭の振込み履歴など証拠をもとに裁判をしなければなりません。
また裁判をしたところで「ない袖は振れない」
お金を持っていない相手からはお金を返してもらえないのです。😓
また
債務者側の住所が嘘で行方不明になっただとか。
借用書の不備を指摘されて「借りた覚えがない」などととぼけられたりとか。
された日には...
探偵費用を負担してまで追いかけますか...?
弁護士費用を負担してまで水掛け論しますか...?
それでも返してもらえるかわかりませんよ?
「ない袖は振れない」
では返さないからと言って詐欺罪になるかどうか、これも立証が極めて困難です。詐欺師が「詐欺でした🤡」っていうわけないでしょ😓
日本の法律ってホントサイマーに対して甘すぎなんですよ😭
ラジオやcmで「過払金の返還」についてバカみたいに流れているのに...
逆に債務者から回収するって方法がないんですよね😢
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ちなみに私の場合どうだったかというと
①金銭の貸し借りを証明する借用書が存在した
②実際に貸した時のLINEのやりとりや録音が残っていた
③A山自身が嘘をついていたことや詐欺的な借り入れを認めた証拠があった
④実印や印鑑登録証明書を含めた債務承認弁済契約書を作成していた
⑤A山が不正に金銭を横領した事実、証拠が残っている
⑥同様に詐欺未遂をした事実、証拠が残っている
③、⑤、⑥のような単なる民事的な金銭のやりとりだけでなく、犯罪的要素も含まれていたおかげで、交渉の種になりました。
また、実印や住民票、免許証コピーなど、実家の住所、連絡先を押さえていたのも大きかったです。連絡をしてしっかりと返事をしてもらえたのも助かりました。
そして、第三者から見ても明らかに悪質なA山のやり口。
これだけ情報を押さえて弁護士に依頼もして
ようやく支払い命令を言い渡し、現在も返済してもらっている途中です。
それでも相手にかなり譲歩してあげて気を使ってあげて、返せる分だけ毎月少しずつ返してもらっています。
正直今の返済ペースだと完済まで20年かかります。
いつまた返済が途絶えるかもわかりません。
これでも私はまだ運がいいほうでした。(実印や契約書の作成に応じた、実家の住所を教えてくれた、連絡に応じてくれた)
これをみても人に金を貸しますか?
金を貸すことに一切のメリットはないですよ。
相手がいかに甘い条件を言ってきたとしても。